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大阪地方裁判所 昭和26年(行モ)7号 決定 1951年5月26日

右当事者間の当庁昭和二十六年(行)第一八号所得税更正決定取消事件について、原告より被告が昭和二十五年八月二十七日に通完してなした原告の昭和二十四年分所得税の更正決定の執行停止を申立て、その理由として、被告は原告に対し右国税の滞納処分として差押をなし、更に昭和二十六年五月二十六日公売すべき旨公告したが公売価格が取得価格の十分の一ないし二十分の一であり、原告はその額の損害賠償を受け得るに止まるから、原告はこれにより回復することのできない損害を覆るのみならず、差押物件の大部分は原告その家族及び第三者の日常生活上欠くことのできないものであるから右公売が続行せられるにおいては人間としての最低生活すら維持できなくなり、このことは償うことのできない損害を避けるため緊急の必要ある場合にあたるというのであるが、原告の疎明によつては未だ原告が右公売の続行によつて償うことのできない損害を受けるものとは認めがたいから、この執行停止を求める本件申立は失当である。よつて当裁判所はつぎの通り決定する。

原告 名井得三

被告 旭税務署長

主文

本件申立を却下する。

(裁判官 浜本一夫 鈴木敏夫 坂井芳雄)

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